1983-03-07 第98回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第3号
○串原分科員 さてそれでは、大臣のお答えに基づきまして、以下二、三お伺いをしたい、こう思っておりますが、この中部電力泰阜ダム水利使用更新には不同意であるということで、地元の飯田市川路、竜江の土地改良区、水害予防組合などは寄り寄り協議しておるようであります。そして訴訟の準備までに進んでいると地方新聞は伝えております。建設省はこの動向をどんなぐあいに受けとめていらっしゃいますか。
○串原分科員 さてそれでは、大臣のお答えに基づきまして、以下二、三お伺いをしたい、こう思っておりますが、この中部電力泰阜ダム水利使用更新には不同意であるということで、地元の飯田市川路、竜江の土地改良区、水害予防組合などは寄り寄り協議しておるようであります。そして訴訟の準備までに進んでいると地方新聞は伝えております。建設省はこの動向をどんなぐあいに受けとめていらっしゃいますか。
各市町村あるいは水害予防組合、これらが加盟をして掛金で運用をされている、こういうことになるわけですが、この法人たる基金ですね、これがいまのところ何と何で成り立っておるのか。掛金のほかに何か加わって成り立っているものなのか。そうしてその総額ですね。現在のところ、基金の金というのですか、それは一体どのくらいあるのか。その辺の現状をお伺いします。
小貝川の決壊でございますが、お話がありましたように、八月二十四日の午前二時ごろ、これも推定時刻でございますが、発生したものでございまして、利根川、小貝川の今回の出水に際しましては建設省の現地の工事事務所が水防警報というものを発令しておりまして、それにつきましては、この伝達系統はあらかじめ決められておりまして、工事事務所から茨城県の河川課並びにその出先でございます竜ケ崎土木事務所を通じまして関係の水害予防組合
県の本庁の方と同時に土木事務所の方に連絡いたすことになっておりまして、その土木事務所から関係の市町村並びに水害予防組合等、水防管理団体に連絡するようになっております。また、あわせて同時に、建設省の事務所の先に出張所というものがございます、そこから最寄りの水防管理団体に連絡するという系統でございまして、そういう組織になっております。
さらに、そのほかに民生委員、それから保護司、特に災害に重要な関係のあります水害予防組合の代表者である、これをおやりになっていらっしゃるわけですね。
しかし水防団を設置する、もしくは水害予防組合なり、また消防機関ということで文章をごまかしているのですが、水防法の主たる組織は水防団だ。主たる組織力、この水防団の組織強化なり育成強化をしていくのが建設省の任務だ。この水防法を抱えておる限りは、私は当然の任務だと思う。 これはいつも台風シーズンになると、水防業務というものについて何回となく訓練計画を立てて訓練しなければならない。
それから水防団なり水害予防組合というような別組織の場合は、巡視をし、適切な処置を求めなければならないということ、処置を水防団なりそういうものはしなくてもいい、こういうことになっておる。 〔児玉委員長代理退席、委員長着席〕 消防団だけは何も全部しろという、その点の法のあいまいというか、この位置づけというものが明確になっていない。
そういうことで、実はここに港北の区長さんあたりからも、あるいは鶴見川水害予防組合会議というものがございまして——毎年のようにこの川が洪水によりはんらんをする。大なり小なり被害があるわけであります。私が実は小学校の学生のころから、この川ははんらんが相次いでおりまして、いまだに満足なことにならない。
○小川(新)委員 地元が、緑化計画で、ここに環境保全をするための基地あと地の利用をするについては、国有財産法第二十二条に、「普通財産は、左に掲げる場合においては、これを地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区に、無償で貸し付けることができる。」となっており、そして、「公共団体において、緑地、公園、ため池、火葬場、墓地、ごみ処理施設、屎尿処理施設又はと畜場の用に供するとき。」
第二に、公務上の災害を受けた非常勤消防団員等の生活の安定と福祉のより一そうの向上をはかるため、非常勤の消防団員及び水防団員について福祉施設の制度を創設し、消防団員等公務災害補償等共済基金が、市町村または水害予防組合にかわって福祉施設を実施することとしております。
今回、非常勤の消防団員及び水防団員について福祉施設の制度を創設し、消防団員等公務災害補償等共済基金が市町村または水害予防組合にかわって福祉施設を実施することとし、もってこれらのものに対する公務災害補償の充実をはかろうとするものであります。 以上が消防法等の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨であります。 何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
第二点は、公務により災害を受けた非常勤の消防団員及び水防団員に対し、外科後処置、リハビリテーションなどの福祉施設の制度を創設し、消防団員等公務災害補償等共済基金が市町村または水害予防組合にかわって福祉施設を実施することができることにしようとするものであります。
今回、非常勤の消防団員及び水防団員について福祉施設の制度を創設し、消防団員等公務災害補償等共済基金が市町村または水害予防組合にかわって福祉施設を実施することとし、もってこれらのものに対する公務災害補償の充実をはかろうとするものであります。 以上が消防法等の一部を改正する法律案の提案理由及び要旨であります。何とぞ、慎重御審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
ところが、水害予防組合という予防組合があるわけなんです。それは土地改良区のほうで賦課徴収をやっているわけなのでありますけれども、市街化されてしまうと、令状を発行しても発行をされたところの人がいないという問題が起きたり、あるいはまた、出してもそれを自発的に納めてくる者がいない。すでにそういう状態がずっと続いているわけなんです。
○小川(新)分科員 そうしますと、国有財産法第二十二条の解釈についてお聞きしたいのですけれども、国有財産法第二十二条第一項には「普通財産は、左に掲げる場合においては、これを地方公共団体、水害予防組合及び土地改良区に、無償で貸し付けることができる。」「一 公共団体において、緑地、公園、ため池、火葬場、墓地、ごみ処理施設、屎尿処理施設又はと畜場の用に供するとき。」
そのほか地方公共団体の行なう業務と密接な関係を持って運営されておりまする、たとえば全国公営住宅共済会でございますとか、都市健康保険組合でございますとか、水害予防組合とかというような諸団体でございます。
水防団長または水防団員で非常勤の者が退職しました場合におきましては、市町村または水防事務組合にありましては条例で定めるところにより、また、水害予防組合にありましては組合会の議決で定めるところによりまして、その者に退職報償金を支払わなければならないということにいたしたいと思っております。 それから次に、道路整備特別措置法の一部を改正する法律案でございます。
それから、そのほかの団体におきましては、消防団員等公務災害補償責任共済基金、水害予防組合、これは組合員数が非常に少のうございまするし、また、やっております仕事が若干類似性もあるようでございまするし、まあこの二つの団体は、両団体を合わせて一人ということにでもしたらどんなだろうかというふうに考えております。
次は、水害予防組合、これも御承知のものでございます。以上のような団体を地方団体関係団体と申しまして、これの職員を対象と考えておるわけでございます。 団体共済組合の組織及び運営につきましては、地方職員共済組合に準じて考えております。
水害予防組合につきましても同じでございますし、消防基金についても同じでございます。そういう関係がございまして、簡単に公務員の身分を取得させるという方法は、法律改正をいたさなければならないという点でむずかしい点がございます。
○松浦説明員 ただいま御指摘をいただきました六団体の職員は——六団体のみならず、国保の連合会も、水害予防組合も、全部公務員の身分を持っておりません。地方公務員の身分を持っておる者は、およそどういう性格のものであれ、ほんとうの臨時的な職員以外は全部地方公務員共済組合法に吸収されておるわけであります。したがって、ただいま門司先生から御指摘がございましたような職員は、一切非公務員でございます。
それから国保の連合会、水害予防組合、こういったものは、多少法律を改正いたさなければなりません。そういう点において、直ちに公務員化することは非常に困難であるというふうに考えておるわけでございます。
ちょっといまの受益者負担のことについて当局に聞いておきたいのですが、現在一級河川、国庫河川で利害を受けるとかいうことで、御承知のように水害予防組合のようなものができています。そうしてこれから税金と同じような形で金を徴収している。こういう組合はどうなりますか。この法律ができるとなくなりますか。受益者負担というところで現在組合があるでしょう。